探偵が浮気調査いたします

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「異なる住居に住んでいる状態で、配偶者に浮気されると、その行為は法的に不貞行為とみなされるのでしょうか?」という疑問が、浮気に悩む多くの方々の心に漂っていることでしょう。

夫婦関係が物理的に離れていると、感情的な距離も一層広がりがちです。このような状態で生じる浮気は、法的な観点からみてどのように取り扱われるべきか、またその定義についても気になるところです。

一般的には、別居中であっても法的には夫婦関係が継続している限り、浮気は不貞行為とされることがあります。これにより、離婚や財産分与などの法的な影響が発生する可能性があります。ただし、地域や法律によって異なるため、具体的な状況によって解釈が異なることも考慮しなければなりません。

感情的な痛みと法的な問題が交錯するなかで、冷静に状況を判断することが重要です。異なる住居に住んでいるからこそ、コミュニケーションや相談が一層重要となります。これによって、感情的なダメージを最小限にし、将来の方針を検討する一助となるでしょう。

(例1)Aさんは結婚して10年の夫がいます。

 

数週間前、夫が何かを抱えたまま自宅を飛び出し、戻ってくることなく1か月が経過しました。その間、私は彼の行方を追いかけ、彼の働く場所から離れた場所で探偵に協力してもらいました。

驚くことに、探偵の調査の結果、夫はある女性と共に住んでいるところを突き止めました。彼らはとある高級マンションに住んでおり、我が家から離れた新しい場所で新しい生活を始めているようです。

この一連の出来事は私にとって衝撃的で、心の中には様々な感情が渦巻いています。夫の行動が示唆するように、彼は浮気相手との関係に深く入り込み、家庭を置き去りにしてしまったようです。

この困難な状況に立ち向かう中で、私は心の整理をするとともに、将来への選択肢を模索しています。感情の起伏が大きい中、冷静な判断と心のケアが必要です。新たな局面に向け、自分の幸福を追求する一歩を踏み出すことが、今後の課題となりそうです。

(例2)不倫をしているBさんは友人に相談をしました。


内容は独身の浮気相手男性の方に魅力を感じてしまい、夫と離れてその男性と一緒にいたいと思うようになった、ということです。
友人はBさんに言いました。
「別居すれば浮気にはならないから大丈夫だよ。」
Bさんは夫に「しばらく別々に暮らしたい」と告げ、家を出て浮気相手の元へと行ってしまいました。
現在は同棲状態です。

別居状態というのは単身赴任などやむを得ない理由がない限り、基本的に夫婦仲が上手く行っていない状況です。
その原因が配偶者の浮気にあり、今現在において配偶者が浮気相手と一緒にいるとしたら…。
そしてその責任を問うことができないとしたらどう思いますか?

別居中の浮気が不貞行為となるかならないかは端的に言うと「婚姻関係が破綻しているかどうか」が関係してきます。
上記の例は果たしてどうなのでしょうか?

婚姻関係の破綻とは

「婚姻関係の破綻」とは、法律の文脈において用いられる専門用語であり、直訳すると「結婚生活の破綻」となります。この表現は、単に結婚生活が壊れてしまった状態を指すだけでなく、法的・感情的な側面を含んでいます。

結婚生活の破綻とは、お互いに結婚を継続する意志が希薄であり、夫婦関係が維持できなくなった状態を指します。これは、別居や連絡不足などが原因で生じることがあります。たとえば、長期にわたる別居が続き、お互いにコミュニケーションをとることなく、結婚生活が事実上破綻している状態です。

このような状況が法的な文脈で言及される際は、離婚や財産分与などの手続きにおいて重要な要素となります。法的には、婚姻関係の破綻が確認されることで、離婚手続きが進むこととなります。感情的にも複雑な局面となりうるため、冷静な対応と適切なサポートが必要です。

婚姻関係の破綻は裁判所が判断する

この婚姻関係の破綻においてもっとも重要なポイントは「破綻しているかどうかは裁判所で決まる」ということです。

つまり、いくら当事者の一方や弁護士が破綻を主張しても、その時点では破綻しているかどうかは確定していません。

また、破綻が認められるのは一つの要素だけではなく総合的に判断されることとなります。
お互いに婚姻継続の意思がない、長期の別居期間がある、小さな子供がいないなど条件付きであったり、別居期間も判例によって差があるようですので、少なくとも数年以上、場合によっては十数年という判例もあるようです。

なので、上記(例1)(例2)のような、家を出て別居して即座に浮気相手と同棲を始めた人たちが「婚姻関係はすでに破綻している」などと言う主張は全く通らないんですね。

いまや婚姻関係の破綻は不貞行為をした方が責任を認めない、もしくはあわよくば責任を逃れるという感じで常套手段となっているような気もしますが、有責配偶者からの離婚請求ができないように、世の中や法律はそんなに都合良くはいかせてくれません。

別居中でも証拠をとることは可能

別居中であるからこそ、浮気の発生が防がれるという事実は存在せず、事実を証拠として明らかにできれば、離婚請求および慰謝料請求の手続きを行うことが可能です。

一般に広く知られている通念とは異なり、別居が事実上の防波堤となって浮気が発生しないとは言い切れません。むしろ、物理的な距離が増すことで、夫婦関係に不満や誤解が生じ、浮気の発端となることも少なくありません。そのため、別居中であっても、関係が破綻していることを示す証拠があれば、法的手続きを進めることができます。

具体的な状況や証拠の取得方法は個々に異なりますが、離婚請求や慰謝料請求の根拠となる証拠を集めることで、法的に有利な立場を築くことが可能です。この過程は感情的にも精神的にも負担がかかるものであるため、専門家の助言やサポートがあれば、心強い味方となることでしょう。

別居後のパターンとしては、浮気相手と一緒に住んでいることが多いです。
浮気相手の部屋に住み着くか、新たに部屋を借りて一緒に住み始めるという2つのパターンが考えられます。

どこかで独り暮らしをしていたり実家に戻っているというケースもありますが、その場合は通常の浮気調査と同じように浮気相手が存在するかどうかを調べなければなりません。

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