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別居している状態で浮気されたら不貞行為になるの?

配偶者の浮気に悩んでいる方の中には、「別居中」に浮気されたらどうなるの?との疑問をお持ちになっている方も多いのではないでしょうか。

(例1)Aさんは結婚して10年の夫がいます。
しかし浮気相手がいるらしい夫はある日自宅から出て行ってしまい戻ってこなくなりました。
もう1か月が経過しています。
夫の勤務先から探偵に尾行してもらったところ、女性と一緒にとあるマンションに帰宅しました。
どうやら浮気相手の元で暮らしているようです。

(例2)不倫をしているBさんは友人に相談をしました。
内容は独身の浮気相手男性の方に魅力を感じてしまい、夫と離れてその男性と一緒にいたいと思うようになった、ということです。
友人はBさんに言いました。
「別居すれば浮気にはならないから大丈夫だよ。」
Bさんは夫に「しばらく別々に暮らしたい」と告げ、家を出て浮気相手の元へと行ってしまいました。
現在は同棲状態です。

別居状態というのは単身赴任などやむを得ない理由がない限り、基本的に夫婦仲が上手く行っていない状況です。
その原因が配偶者の浮気にあり、今現在において配偶者が浮気相手と一緒にいるとしたら…。
そしてその責任を問うことができないとしたらどう思いますか?

別居中の浮気が不貞行為となるかならないかは端的に言うと「婚姻関係が破綻しているかどうか」が関係してきます。
上記の例は果たしてどうなのでしょうか?

婚姻関係の破綻とは

婚姻関係の破綻とは法律用語ですが、一体どういう意味なのか?

婚姻関係とは「結婚生活」のことです。なので結婚生活が壊れてしまっていることを指すわけです。
結婚生活の破綻をもう少しわかりやすく言えば「お互いに結婚生活を維持・継続していく気がない」状態です。

想像しやすいようにさらに具体的な例で言うと、「長年にわたり別居しており、お互い連絡も取り合わず結婚生活を維持する気がない」などとなります。

婚姻関係の破綻は裁判所が判断する

この婚姻関係の破綻においてもっとも重要なポイントは「破綻しているかどうかは裁判所で決まる」ということです。

つまり、いくら当事者の一方や弁護士が破綻を主張しても、その時点では破綻しているかどうかは確定していません。

また、破綻が認められるのは一つの要素だけではなく総合的に判断されることとなります。
お互いに婚姻継続の意思がない、長期の別居期間がある、小さな子供がいないなど条件付きであったり、別居期間も判例によって差があるようですので、少なくとも数年以上、場合によっては十数年という判例もあるようです。

なので、上記(例1)(例2)のような、家を出て別居して即座に浮気相手と同棲を始めた人たちが「婚姻関係はすでに破綻している」などと言う主張は全く通らないんですね。

いまや婚姻関係の破綻は不貞行為をした方が責任を認めない、もしくはあわよくば責任を逃れるという感じで常套手段となっているような気もしますが、有責配偶者からの離婚請求ができないように、世の中や法律はそんなに都合良くはいかせてくれません。

別居中でも証拠をとることは可能

上述のように「別居していたら浮気が成立しない」などということはなく、証拠を集めれば離婚請求も慰謝料請求も可能です。

別居後のパターンとしては、浮気相手と一緒に住んでいることが多いです。
浮気相手の部屋に住み着くか、新たに部屋を借りて一緒に住み始めるという2つのパターンが考えられます。

どこかで独り暮らしをしていたり実家に戻っているというケースもありますが、その場合は通常の浮気調査と同じように浮気相手が存在するかどうかを調べなければなりません。

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