探偵が恋人の浮気の慰謝料について回答いたします
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恋人の浮気で慰謝料が取れる?
交際中の未婚の男女、いわゆる恋人関係と言われる男女についてですが彼氏が浮気、彼女が浮気をしてしまった場合、彼氏や彼女またはそれぞれの浮気相手から慰謝料が取れるのでしょうか?
夫婦関係であれば当然、配偶者が浮気をすれば配偶者や浮気相手からも慰謝料は取れるのは世間常識として皆さんも既にご存じだと思います。
ところが恋人の場合、かなり厄介となってきます。
・婚約中の恋人関係
正式に婚約をしていれば彼氏や彼女を浮気をした場合、不貞行為と見なされ、慰謝料を請求することは可能です。
ただし浮気相手から取る事は条件によって違いますがかなり厳しい状況と言えるかもしれません。
浮気相手が婚約者がいると知っているかが問題と成ってくるのです。
大好きな婚約者がいると知って関係を迫る人はいないと法的には考えられているからなのです。
また婚約しているという状況によっても違ってきます。
2人だけで結婚しようと言った程度の婚約なのか両家が顔合わせをしてお互いに結婚を前提として正式に交際を認めたという関係かによっても大きく異なってきます。
当然、後記の正式の婚約の場合の一方が浮気をすれば慰謝料請求の対象となります。
2人だけで取り決めた婚約については婚約の事実を立証する事が難しく、後記通常の恋人関係の項目を参照にして下さい。
・同棲中の恋人関係
同棲している恋人同士がいます。
同棲関係にあると準婚姻関係とみなされ、彼氏、彼女が浮気をした場合、慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料を請求するにしてもその同棲期間において全く違ってきます。
1、2ヶ月程度の短期間を同棲しているからといって準婚姻と認められる訳ではありません。
やはり1年間以上を同棲し周辺からも同棲を継続、夫婦同然と認められなければ準婚姻関係とは認められません。
しかも浮気が発覚した時点でも同棲関係が継続していなければならないのです。
準婚姻関係として認められれば同棲相手の浮気に対して慰謝料の請求は可能になりますが立証するのが難しいとも言われています。
当然、浮気相手に対しての慰謝料の請求は厳しいことは言うまでもありません。
・通常の恋人関係
婚約もしていない、同棲もしていないという恋人関係の場合、彼氏、彼女が浮気をしたとしてもまず慰謝料の請求は厳しいと思って下さい。
彼氏、彼女が浮気をしていた時点、恋人関係が継続していなければならないという条件が絶対的に必要となってきます。
慰謝料請求の手続きとなるとまず相手は恋人関係が継続中であるとは言いません。
2人の恋人関係という状況が既に破綻していた状況で浮気ではないと言ってくる人が多いからです。
破綻しているという認識であった場合、浮気という事にはならなくなってしまいます。
恋人もいない独身者であれば他の異性との恋愛は自由と認められています。
貴女が一方的に恋人関係だと主張したとしてもそれを立証しなければなりません。
恋人関係ではなかなか立証することは難しいのではないでしょうか?
当探偵事務所にも恋人に関する浮気調査の依頼も少なくはありません。
浮気調査の結果、浮気の事実を掴めたとしても正式に婚約をしているとか、準婚姻関係と認められるほどに長期間同棲している様な恋人関係以外の人はすぐに慰謝料を請求しても簡単に取れるとは思わない事です。
その為には依頼人も上手く相手に対して恋人関係が継続中である様子をいろいろと揃えておかなければなりません。
こういったケースのアドバイスも当探偵事務所ではご相談時点からアドバイスをしておりますのでお気軽にご相談下さい。
当探偵事務所は依頼人の不利益となるアドバイスは勿論のこと、無駄な調査もお受けしておりません。
恋人の浮気に関する調査についてから慰謝料問題については当探偵事務所にお気軽にご相談下さい。
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