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性風俗店へ行くと浮気?

奥様からの依頼で旦那さんの浮気調査をするとソープランドなどの性風俗店に行っている事が確認されました。
奥様にしてみれば、この行為も浮気と決めつけるでしょう。
確かに性風俗店に行き、性行為又はそれに準じた行為をしてくれば不貞と見なされ、不法行為となります。
社会的通念上からも浮気として認められるでしょう。

ではこの事実だけで離婚をする事が可能なのか?
慰謝料を旦那や風俗嬢に請求する事は出来るかというと余り期待はできません。
旦那さんに対しては多少でも請求して取れる場合もあるでしょうが相手である風俗嬢に対しては余程個人的に商売を抜きにして逢瀬を交わしていないとまず請求はできません。
なにしろ金銭的に繋がっているだけの単なるお客様の1人という事になってしまいますので、まず浮気を理由としての離婚の場合、裁判所は風俗での不貞行為についてはどのような解釈をしているかと言うと1,2回の証拠ではまず離婚は認めていません。
頻繁に出入りしているとか、一度話し合いをして今後、性風俗店には行かないと誓約書を取るなどをしてそれでも裏切って出入りしていたとなるとやっと離婚事由になるというのです。

これは素人の女性が浮気相手でも言えます。
最近、一度の浮気の事実だけでは夫婦で話し合いをしなさいと諫められるケースが多く、その浮気女性との継続性を問う傾向もあるのです。

ですから1~2回、性風俗店に行ったという程度では離婚は認められず、妻の精神的苦痛に対する慰謝料の請求となりますが慰謝料を取れたとしても離婚できる訳ではありませんから5万円から10万円程度と微々たる金額かもしれません。

性的サービスをする風俗嬢は独身か既婚者など知らないでただ単なるお客としか見ておらず、そのお客に対して接客サービスをしているだけなのですから。

この様な性風俗店へ通っている旦那さんの調査は何度か出入りしている様子をきちんと押さえることが必要となります。
また一度押さえたことで話し合いをして今後行かないと誓約書を書かせ、それでも再び風俗店へ1回でも行ったという事実が掴めれば離婚が認められる可能性は高くなります。

一般的には風俗店へ行ったという事実は浮気として認識されていますが法律的には1,2回程度では離婚事由として認められていないのが現実なのです。
風俗店に行った際の家庭状況などが加味され、一概に離婚をするほどの事由であるかと審理され、なかなか認められないのが現実なのです。

女性はどんな状況であれ、夫が風俗に行くことは浮気かと問われると誰もが浮気と答えるでしょう。
妻にしてみれば精神的苦痛も訴えられない事はありません。
風俗に行くという行為は確かに浮気には違いありませんが離婚事由としては何度か出入りしている状況をとらえ、常習性を立証しなければならないのです。

その為には1回風俗店に行った程度の調査報告書を基に旦那さんとと話し合いをすることは回避して何度か風俗店に出入りしている確証を掴むことをお勧めしています。
1回で話し合いをしても尾行したことが相手に察知され、警戒心を抱かせてしまい、なかなか風俗店には行かなくなったり、行くにしてもかなり尾行されるかもと後ろを警戒したりしてしまいます。
こうなってからでは奥様のご負担は増えていくだけです。

男性の中には風俗遊びが好きという男性も実際存在します。
風俗に費やされる金額も馬鹿にはなりません。
自分の小遣いの中から工面しているにしても、奥様が知らない収入面があるかもしれません。
性風俗店に行くことに対して精神的苦痛を感じたり、嫌悪感を覚える奥様方にとっては一度探偵事務所に相談されてみてはいかがですか?

きちんとした証拠を得ることで離婚までを考えなくてもお灸を据えるには効果的な方法と思われます。

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