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探偵とGPS
警察の捜査でもいろいろと問題となり、最終的には司法の判断により裁判所の許可無く、勝手に犯罪者やその関係者の車にGPS発信器を装着し捜査することは違法とされてしまいました。
警察の捜査関係者にとってはかなり厳しい判決かと思います。
探偵が実施する行動調査、素行調査でも同様に違法とされています。
GPS発信器の持つ性能は実証済みで車の尾行調査ではかなり効果的な機器と言えます。
なにしろ見逃してしまっても短時間で探し出してしまうのですから。
過去、車の尾行は完全に目視での尾行でした。
一旦、信号にでも引っかかってしまうと都心では殆ど尾行が困難となってしまいます。
その為に相手の距離を詰めて尾行しなければならなかったので相手に尾行が察知されるリスクも高かったのです。
このGPS発信器を利用しての調査が違法と認定されてしまったのは探偵業界でも正直、大きな痛手となっています。
ただ全てが違法という訳ではないのです。
例えば会社が所有する車に会社の許可を得てGPS発信器を取り付け、社員の行動調査を実施する場合には合法とされています。
当然、GPS発信器の取り付けも依頼人である会社の敷地内で実施すれば全く問題がありません。
夫婦関係においても同様である依頼人が夫や妻で対象者がその配偶者であれば依頼人の協力を得て配偶者が使用する車にGPSを取り付ける作業についても殆ど問題がありません。
配偶者の許可を得てGPS発信器を装着する分には違法性が殆ど無いとの司法見解を得ていますが夫婦間においてもプライバシーがあるので公然という訳にはいかない部分もあるのも事実です。
この点は注意されて下さい。
全くの第三者の車などにGPS発信器を装着してその移動先を知ることは人権問題、他人のプライバシーの侵害などに抵触、またGPS発信器を装着する際には他人の敷地内に無断で入る事となるので住居侵入などの刑事罰に該当してしまいます。
探偵業法により刑事罰を犯してしまった探偵業者は営業停止命令や廃止命令などのきつい処分が科せられてしまいます。
恋人同士であっても相手の車やカバンの中にGPS発信器を取り付けたり、忍び込ませ、位置を確認することは犯罪となってしまいますので当然、元配偶者に対しても他人となり、適用されてしまいます。
この為、浮気調査の依頼が元恋人であったり、友人、知人の素行調査の場合においてGPS発信器を使用することはできないのです。
この点を安易に考え、GPS発信器を使用してしまうと探偵ばかりか御依頼者にも罪が及ぶこともあります。
ですからGPS発信器を配偶者や従業員に使用する以外には使用できないのです。
必然的に目視による尾行をしなければなりませんので失尾してしまう可能性が高くなってしまいます。
この点のリスクはご理解して頂かないと探偵も困惑、依頼そのものもお受けできないことも出てしまうのです。
ですから探偵事務所の中には配偶者や従業員以外が対象者となる尾行調査を受け付けないという処も少なくないのです。
特にここ最近では一般の人もGPS発信器の存在を知っている人が多く、無理強いしてくる人も少ないのですが当探偵事務所でも使用においては原則、配偶者か従業員と特定させて頂いております。
尚、最近のGPS発信器はかなり性能がよく、ちょっと前のスパイ映画のように地図上画面に相手の位置が移動している状況そのままを目にすることもできる様になっており、余程電波の取れない位置に移動しない限り、見失うと言うことはなくなりました。
ただし証拠には写真や動画が必要であり、また車から降りた先は判らないと何も意味を持ちませんのでやはり目視に近い尾行がどうしても必要となるのです。
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