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浮気の時効
我が国では浮気行為そのものに対して刑事罰ではありませんので浮気をしたからといって何ら罪には問えません。
よって配偶者が許すか許さないかの選択をするだけで事は済んでしまいます。
しかし肝心なのはここからです。
浮気という行為は刑事罰にはなりませんが不貞行為という不法行為に当てはまり、民法上では損害賠償を請求できる行為となります。
浮気をした対象者は許されない行為の代償として家庭崩壊などに伴う精神的苦痛を与えた賠償として配偶者が請求したら相応の慰謝料を支払わなければなりません。
通常は話し合いや示談で終わりますが配偶者が請求金額が余りにも高かった為に納得できなかったりすると裁判所での裁決に委ねることとなり、浮気が立証されれば慰謝料額が決定しきちんと支払わなくてはなりません。
ただ配偶者が請求する期間において時効があるのです。
これは民法第724条の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限に記されており、請求期間は3年間とされています。
ただ勘違いしないで頂きたいのが示談や判決が下りた日からでは無く、配偶者が浮気の事実を知った日や浮気相手を特定できた日、いわゆる浮気の事実を認識した時点からの3年間であるという事です。
依頼者によっては希に子供が小さいのでもう少し大きくなってから離婚の話をして慰謝料を取りたいと思っている人もいます。
ですが浮気の事実を知ってから3年以上を経過してしまうと民事では浮気を許したとして見なされ、慰謝料の請求はできなくなってしまいます。
更に離婚調停でも浮気の証拠として取り上げられない場合もあります。
何しろ浮気を許してしまったと捉えられ、3年間以上、生活を共にしていたのですから3年前以上の浮気の事実は現時点の離婚事由に相当しないと考えられるのだそうで、これを「浮気の時効」と考えられ、そのように呼ぶ場合があります。
このことを知らずに例えば5年前の浮気の証拠を元に離婚調停を起こしても浮気調査で得られた証拠を理由にはできなってしまいますので注意が必要です。
尚、離婚という家庭崩壊に至らなくても配偶者に対して慰謝料の請求は可能ですし、浮気相手に対してもなんの問題もなく慰謝料を請求できます。
ただし離婚という状況になっていませんので金額はかなり減額されることは理解頂けると思います。
まっ、お仕置き程度と考えれば良いのかもしれませんがこの請求に対しても上記したように「浮気の時効」がありますので注意されて下さい。
探偵に浮気調査を依頼してせっかく証拠を掴んだものの、利用できないのではなんの意味も持ちません。
もちろん浮気の事実や浮気相手を特定しておくだけで充分という依頼者もおられます。
もし慰謝料の請求や離婚調停までもお考えなら浮気調査を依頼される時期も考えられたほうが賢明かもしれません。
全体的に夫の浮気として記述してしまいましたが妻の浮気に付いても同様です。
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