携帯電話のメールやラインなどの内容を覗き見して浮気を確信
夫婦間でスマホ・携帯を盗み見すると犯罪?
スマホを盗み見する
スマホ等の携帯電話やパソコンの中身を盗み見することは夫婦間でも犯罪になるのでしょうか?
よく夫婦の浮気に関するご相談者が配偶者の携帯電話のメールやラインなどの内容を覗き見して浮気を確信、相談にみえる方が増えています。
そしてその中の大半の人がメールの内容を写真に撮影したりして保管しています。
そんな内容の中には明らかに浮気をしているという証拠となる内容を持っている人もいます。
では配偶者であっても勝手にメールなどの内容を盗み見ることやその内容を写真に撮影しておくことは罪になるのでしょうか?
例えばロックが掛かっていたとして適当に誕生日などの思いあたる数字を入れてみたら開いてしまい、内容を見れたとしても如何なのでしょうか?
ご安心下さい。
まず夫婦間において違法に問うことはできません。
しかし、夫婦間と言えどもプライバシーの侵害で民事として訴えることは可能で慰謝料を請求することはできますが刑事罰に問うことはできないのです。
しかも浮気という不貞行為があると不信感を抱き、盗み見たとした場合、むしろ正当性が高まりますので相手が慰謝料を請求したとしても微々たる金額となってしまいます。
これはロックが掛かっていたとしても関係ありません。
ただしスマホやパソコンにおいて夫婦間でも違法となる場合があります。
それは「不正アクセス禁止法」という法律に抵触する場合です。
例えばメールなどの内容を盗み見たり、撮影しておくことは罪に問われませんが配偶者の携帯やパソコンから自分の携帯やパソコンなどに送信した場合です。
まして相手の携帯やパソコンに内容を勝手に送信するアプリや位置情報を勝手に調べるアプリを無断で入れ、アイコンを隠しておくという行為もこの法律に抵触します。
配偶者であっても配偶者の許可無く、別の媒体に送信することは不正にアクセスしたと見なされてしまいます。
ですから写真としてメールなどの内容は撮影しておくことをお勧めします。
尚、メールなどの内容に確かに浮気の証拠と思えるやり取りがあったとしても絶対に証拠として採用されるかは不透明です。
お互いにふざけてやり取りしたに過ぎず、実際に浮気という不貞行為はしていないと反論された場合、それを覆すだけの証拠を提出しなければならないのです。
この様に相手から反論されてから浮気調査を実施してもすぐに浮気の証拠が得られません。
何故なら配偶者は貴方が浮気に気付いたことを知り、十分に警戒して行動するからなのです。
昨今、夫婦間における浮気が原因とされる離婚裁判では浮気の継続性を問われる場合も多くなっています。
これは一度の不貞行為を探偵が確認しても一度だけの過ちでは許してはどうかと説得されるケースがあるというのです。
しかし、一度の不貞事実と過去のメールのやり取りがあるとこの浮気相手とは以前より不快関係が継続していると認められるケースが多くなるというのです。
ですからメールの内容の信憑性はともかく肝心な書き込みなどを保管しておく必要があるのです。
配偶者のメールなどを盗み見みして浮気をしているかの内容が出てきたら、相手に問い詰めることはせずに撮影して写真として保管するか日時などの詳細を含めてきちんとメモにして保管して、直ちに探偵事務所にご相談下さい。
探偵事務所が実施する浮気調査で一度の浮気の事実が認められれば前述した通りに浮気の継続性も認められ、離婚をする、しないに関わらず貴方の希望する方法で話し合いが進むはずです。
当然、浮気相手に対しても貴方が望む要求ができるはずです。
もちろん違法性のない方法に限りますが・・・。
浮気調査をお考えなら当探偵事務所・アーガスにご相談下さい。
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