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探偵業務とクーリングオフ制度

よく契約を締結する際にクーリングオフができるとか、できないとか、クーリングオフという言葉を耳にした人も多いと思います。
まずクーリングオフとはどういった制度なのでしょうか?

消費者は契約の申込み又は締結した後、契約書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば申込みの撤回又は契約の解除をすることができる。
また、事業者が重要事項について虚偽を言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合、消費者は誤認であることに気づいた時から6か月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができる。

と、特定商取引法の中にある法令で決められております。

契約日を含めて8日以内であれば、契約書に押印してあろうが、代金支払済であろうが、納品後であろうが、無条件でキャンセルができ、代金を支払う必要も無い(支払い済の代金は返還を求めることができる)という消費者を保護する為の制度なのです。

では、探偵事務所と締結した調査委任契約はクーリングオフの対象となり、適用されるのでしょうか?

特定商取引法によると探偵事務所(営業所)やご依頼者の自宅に呼ばれた以外で結んだ調査契約はクーリングオフの対象になります。
つまり、ホテルのロビーや喫茶店等、探偵事務所や御依頼者の自宅以外で契約した調査委任契約は、8日間以内ならクーリングオフの対象となるのです。

もちろん例外もあります。

主なものとしては下記のものがあります。
・消費者が自宅で契約するために事業者を呼んだ場合
・事業者間取引の場合
・外国で行った訪問販売取引
・会社などがその従業員に対して行った場合
・過去に取引経験がある場合(御用聞き販売など)
・店舗を持つ業者との取引で1年間に2回以上、無店舗の業者との取引で1年に3回以上の取引がある場合
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
・契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供

クーリングオフは無条件での契約の解除ですから、探偵事務所や興信所などの調査業者の場合は、調査に着手していようが、調査が既に終了していようが、8日間以内にクーリングオフされたら、調査料金は1円も徴収できないことになってしまいます。

ですから当日、明日からや8日以内に着手しなければならない調査の場合にはご来社して頂くか、御依頼者のご自宅に赴くしかなくなります。
仮にある依頼者がホテルのロビーなどに相談員を呼び出し、明日、浮気調査をして欲しいとの依頼を受け契約、翌日、調査を実施、浮気の事実が判明し、2日後に報告書を提出、調査料金を支払って頂いたのであるが翌日にクーリングオフしたいと申し出が出ると報告書は返して頂けますがこちらも調査料金も返却しなければなりません。
契約者は無料で浮気の事実を知る事ができるのです。

当然、証拠となる報告書は変換して頂いているのですが、何かおかしくありませんか?
何か間違っていませんか?

こんなずる賢く、非常識な依頼者は今まで存在した過去はありませんがいつ悪用されるかとなると不安も生じてきます。
早急な調査の着手依頼はご来社して頂くか、ご自宅の訪問契約以外、お受けできないと考えさせられてしまいます。

しかし、探偵事務所・アーガス東京は仮にクーリングオフされても多くの御依頼者のご要望通り、出張契約は継続させて頂きますのでご安心下さい。

探偵事務所に依頼される方の中には近所の探偵事務所を敢えて選ばないという人もおられます。
近所過ぎて何か嫌だと。
また遠方だから地元まで来て欲しい。
また自宅には家族もいるので感づかれたくないので喫茶店で相談させてもらいたい。
健康上の理由や乳幼児をかかえているので病院や遠方でも自宅以外の近場に来てほしい。
勤務先の退社時間や休憩時間に相談したいからと勤務先近くの喫茶店とか・・・・・・いろいろです。

探偵事務所・アーガス東京はどのようなご要望にもお応え致しております。
ご来社して頂くことは勿論のこと、お気軽にご自宅や指定の喫茶店、ホテルロビー、ファミレスなど御依頼者の利便性の良いご指定場所を設定して下さい。
指定時間に相談員を無料で派遣致します。
ただし、地方、遠隔地の場合には往復交通費などをご請求させて頂くこともございますので電話やメールにて必ずお問い合わせ下さい。
相談員との相談料はご来社、近場、遠隔地にかかわらず、1円も頂戴しておりません。
請求も致しませんのでご安心してご指定の場所にお呼び出し下さい。

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